相続放棄をゆるく簡単解説!申述書の書き方や必要書類・手続きについても教えます

    相続放棄をカンタン解説!具体的な手続きの方法もイラストで解説します

    相続放棄は司法書士などに依頼せずとも自分でできます!

    ソースは家督を弟に譲ったうちの母

    けれどなんだか難しそうな印象の「相続放棄」を、初心者の方でも分かりやすいよう簡単にまとめました。

    目次

    相続放棄を行うとどうなるの?

    相続放棄の図解
    相続放棄の図解

    相続放棄を行うと、相続放棄をした人は最初から「相続人として存在しなかった」とみなされます。

    相続放棄をした人に兄弟など、その他の相続人がいるのなら、相続分はその人らに回るでしょう。

    このような相続放棄は、

    • 親の遺した借金がデカすぎる
    • 田舎の、固定資産税ばっかり掛かる不動産を貰っても困るし、その他の資産も特にない
    • 自分は別の家に嫁いだので、実家の資産は兄弟などに譲りたい

    といった場合に行われることが多いようです。

    ちなみに相続放棄を行う上で、特別な理由や事情は必要ありません。

    注意!相続放棄にはタイムリミットがある

    相続放棄の注意事項のイメージ

    いつまでも誰の物か確定しない財産が存在すると何かと困る、ということで相続放棄にはタイムリミットが設けられています。

    ここからは相続放棄をきちんと行う、法的な条件について見ていきましょう。

    相続放棄が可能なのは原則として「相続が始まったと知って3ヶ月間」

    相続放棄が可能なのは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」(民法915条1項)。

    例えば亡くなったのが親ならば、その方が亡くなってから…ではなく「あなたがその人の死亡を知って」3ヶ月間が、手続きのタイムリミットとなります。

    この3ヶ月間のことを「熟慮期間」といいます。

    相続放棄を行うためには、この「熟慮期間」の間に各種書類を揃え、家庭裁判所に提出する必要があるでしょう。

    複雑な相続が行われる場合には、「自己のために相続の開始があったこと」を知るタイミングが遅れることもありそうです。
    (複雑な相続・代襲相続についての記事も近日中に作ります!)

    財産の把握が難しい場合などには相続放棄が可能な期間を延長できる

    何かしらの事情があり、被相続人(亡くなった方)の資産や債務の状況が、3ヶ月経っても分からない…。という方もいるでしょう。

    こんな場合は「被相続人が最後に住んでいた市区町村の、管轄の家庭裁判所」に、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

    ただしこの申立て自体も、本来のタイムリミット(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月)以内に行う必要があります。

    熟慮期間伸長の手続きや必要な書類については、こちらの裁判所公式サイト をご確認ください。

    相続放棄の具体的な手続き方法

    相続放棄の流れ
    相続放棄の流れ

    ここからはどこからどう突っつかれても落ち度なく、相続放棄をやりきる方法について解説していきます。

    注意!相続放棄は撤回できません

    一度行った相続放棄は、3ヶ月の熟慮期間中であっても撤回することができません。
    (詐欺などを理由に取り消せる場合はありますが)

    相続を放棄すると、債務のみならず資産を引き継ぐことも不可能となります。

    ご家族などとよく話し合った上で、後悔のないよう手続きを行いましょう。

    まずは相続放棄に必要な書類を集めよう

    相続放棄をするためには、「自分が相続放棄をする権利のある人間(=本来の相続人)である」ことを公的書類により証明する必要があります。

    ということでまずは、

    • 被相続人(今回亡くなった方)の住民票除票or戸籍附票
    • あなた(相続放棄をする方)の戸籍謄本

    を手に入れましょう。

    また被相続人とあなたの間側によっては、以下の追加書類が必要となります。

    相続放棄の追加書類
    配偶者の相続を放棄したい被相続人の、死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    直系尊属(主に親や祖父母)の相続を放棄したい被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    直系卑属(主に子や孫)の相続を放棄したい被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    兄弟姉妹の相続を放棄したい被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
    +被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

    ※代襲相続が発生している場合や先順位相続人が死亡している場合にはさらに追加書類あり。
    詳細は裁判所公式サイト 参照

    また各書類の入手方法は以下の通りです。

    必要となりうる各書類の概要と入手方法
    住民票除票亡くなった方が最後に住んでいた(住民票を置いていた)市区町村役所にて発行可能
    戸籍附票
    戸籍謄本
    または除籍謄本
    戸籍を取得したい方の本籍地の市区町村役所にて発行可能
    ※マイナンバーカードがあればコンビニでも入手できる可能性あり

    ※いずれも郵送での手続きが可能
    (詳細については各市区町村の公式サイトをご確認ください)

    相続関連の手続きを行う際、おそらく最も手間が掛かるのはこの「書類集め」の作業です。

    これが済めばそこまで大変なことはありませんので、がんばってこなしましょう!

    各書類の受取りには、来庁者の本人確認書類や諸手数料などが必要です。

    書類の発行の詳細は、市区町村によって異なります。
    各自治体の公式サイトを見てもよく分からない、という場合には、役所に直接問い合わせてみるのも良いでしょう。

    「相続の放棄の申述書」をダウンロードまたは受け取りに行って記入しよう

    相続放棄の手続きには「相続の放棄の申述書」、つまり「わたしは(被相続人)の相続を放棄します」と宣言する書類の提出が必要です。

    市区町村役所などで必要な書類を揃えたなら、裁判所の公式サイトから「相続の放棄の申述書」をダウンロードしましょう。

    成人が相続放棄するための申述書のダウンロード

    未成年者が相続放棄するための申述書のダウンロード

    あとは自宅やコンビニのプリンターでこれらの書類を印刷し、必要事項を記入。
    (プリンターがない場合には、最寄りの裁判所で受け取ってもOK)

    前項で取得した戸籍謄本などと一緒に、封筒などにまとめておきます。

    相続の放棄の申述書の書き方の例

    裁判所公式サイトのテンプレートを使い、実際に「相続の放棄の申述書」を埋めてみました。(あくまでサンプルです!)

    2枚分の埋め方サンプルは、こちら からご覧いただけます(PDFファイルが開きます)。

    字汚くてごめん!青い文字のところが実際に書く部分です。

    相続の放棄の申述書には800円の「収入印紙」が必要です

    相続放棄の申述書には、800円分の「収入印紙」を貼る箇所があります。

    収入印紙とは郵便物に貼る切手の、税金バージョンのようなもの。公的な手続きでは何かと必要となることが多いです。

    収入印紙はコンビニや郵便局で簡単に手に入れられますので、店員さんや行員さんに「800円分の収入印紙を下さい」と伝えると良いでしょう。

    ただし印紙の支払い方法は、原則として現金に限られます。
    セブンイレブンならnanacoも使えそうです)

    基本的には200円分の印紙×4、または400円分の印紙×2を手に入れることになります。
    郵便切手と同じく、合計額が800円であれば枚数は問われません。

    相続放棄に必要な書類や印紙・切手のまとめ

    ▲相続放棄に必要な物
    (郵送の場合には封筒+封筒に貼る切手等も必要となります)

    郵送または直接来訪して「被相続人の最後の住所地の」裁判所に書類を届けよう

    これまでに取得・作成した書類(申述書を含む)をまとめたら、被相続人が最後に住んでいた住所の、管轄の家庭裁判所に提出しましょう。

    デメリット

    例えば亡くなった方が京都府京都市在住だったなら、あなたの現住所にかかわりなく「京都家庭裁判所」への提出が必要、ということですね。

    各書類を直接(開庁時間内の)裁判所に持ち込んでも良いのですが、遠方の場合や時間を取れない場合であれば郵送も可能です。

    管轄の裁判所については、こちらの公式サイト からご確認頂けます。

    書類の他に「裁判所からの返信を受け取るための切手」も用意しておこう

    上記書類の他、相続放棄の手続きを行うためには「裁判所からの返信を受け取るための切手」を添える必要があります。

    が、多少面倒なことにこの切手の金額がお住まいの地域によって異なります。

    各裁判所の公式サイトから、「各書類に添えるべき切手の金額」についても調べておく必要があるでしょう。

    デメリット

    2025年現在、埼玉家庭裁判所では550円を要求しているのに対し、福岡家庭裁判所では330円の切手で済むようでした。

    「相続放棄照会書」が届いたら記入して返送しよう

    相続放棄照会書の記入のイメージ

    「申述書を含む必要な書類+切手」を提出できればそれでOK…とは限りません。

    各書類の提出後には、裁判所から「相続放棄照会書」という書類が届く可能性があります。

    こちらは簡単に言うと、「相続放棄の意思を、もう一度確認するための確認書」ですね。

    もしもこの書類が届いたら、記載してある質問に答える形で空欄を埋め、返信する形となります。

    相続放棄照会書が届くことなく、手続きが完了する場合もありますよ!

    「相続放棄申述受理通知書」が届いたら相続放棄完了!

    相続放棄照会書が届いたかどうかにかかわらず、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届いたならそれで相続放棄の手続きは完了。これでゴールです!

    よほどの事情などがない限りは、遺産分割などで揉めることもないでしょう。

    「相続放棄申述受理通知書」は後日、他の相続人が不動産登記を行う場合などに必要となる可能性があります。
    大事な書類ですのできちんと保管しておきましょう。

    「相続放棄できない」場合はどんなとき?

    相続放棄の失敗のイメージ

    あなたが相続を放棄したいと考えても、法律がそれを許さないという場合が存在します。

    ここからは相続人の意思にかかわらず、相続放棄ができない状況について見ていきましょう。

    3ヶ月間の相続放棄のタイムリミットが過ぎている

    先述の通り、相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」に行うべきというタイムリミットが存在します。

    この期限が過ぎると単純承認(=相続人たちで、資産も債務も全部受け継ぎます)が行われたと見なされ、特別な事情がない限り相続放棄が不可となります。

    3ヶ月が過ぎても相続放棄ができる「特別な事情」ってどんなやねん

    「遠くで生活保護で生活しているらしい、縁切り状態の親が死んだ。資産もないだろうから相続放棄をせずにいたところ、後日多額の借金が判明した。勘弁してくれ」

    という事件では、「改めて資産の状況を知って3ヶ月以内に相続放棄をしてもいいよ」という判決が出ています(超・意訳)。

    このように「正当な理由があって被相続人(この場合は親)に資産がないと信じられた」という場合には、被相続人の死を知って3ヶ月が経過しても、相続放棄が認められる可能性があります。

    デメリット

    逆に言うとこのくらいの状況でないと「特別な事情」とは認められない…ということやね

    参考:裁判所公式サイト( 昭和56(ネ)341)

    「自動的に単純承認」が適用されてしまう状況にある

    以下の場合には、あなたの意思にかかわらず「相続人の財産を引き継いだと認めた(=単純承認を行った)」とみなされてしまいます。

    単純承認が行われたとみなされる行為の例
    • 被相続人(今回亡くなった方)の財産を処分した
      (比較的安価なものの形見分けくらいならセーフ)
    • 「被相続人の財産を使って」被相続人の債務の弁済をした
      (自分の財産からならセーフ)
    • 相続財産を故意に隠蔽したり、遺産分割等のための財産目録に記載しなかったりした
      (※ただしこの隠蔽等の後に、新たな単純承認者が発生した場合を除く)

    要するに「プラスの財産だけ相続して、債務は放棄するようなズル」が生じうる行為はNG、ということですね。

    ちなみに判例によると、遺産を使った葬儀費用や個人の入院費用の支払いはセーフ扱い。

    自動的に単純承認が行われたとみなされるのは、あくまで「客観的に見て、この人は相続をしたんだな」と思われるような財産の処分等が発生した場合(あるいは財産の隠蔽等を行った場合)です。

    ちなみに生命保険金は原則として相続財産ではないため、処分しても単純承認の条件にはなりません。
    (代襲相続などが行われている場合はその限りではありませんが)

    遺産分割協議の成立を認めてしまった

    すでに相続人たちで遺産分割協議を行い、その協議書に相続人としてハンコを押してしまった場合には、原則としてこれを撤回し、相続放棄を行うことができません。

    ただし例外的に、

    • 詐欺や強迫により、遺産分割協議に合意させられた
    • 錯誤(重大な勘違い)があった
    • 相続人の全員が、遺産分割協議に参加していない

    といった場合には、合意を取り消したり、遺産分割協議そのものが無効となったりする可能性があります。

    ただし取消や無効化は裁判沙汰になって揉めうるなので、該当する場合には弁護士さんに相談した方が良いかもしれません。

    相続人全員が相続放棄をして相続人がいなくなったらどうなるの?

    相続人となるべき人(配偶者・子・直系尊属やその代襲相続人と兄弟姉妹)が一人としていない場合、被相続人の財産は国庫に帰属します。

    要するに国のものになるということですね。

    とは言え永久に国の物…というわけではなく、地方公共団体や民間に売り渡されることが多いようです。
    (財務局からオークションに出されていたりします)

    ですが「財産が国の物になる」というのは、相続人の他に誰一人、財産を受け取るべき人がいない場合の話。

    • 共有名義の不動産がある
    • 特別縁故者がいる
      (生計を共にしていた内縁の配偶者など)

    といった場合には、不動産の共有者や特別縁故者に持分の移転や、財産分与が行われる可能性があります。

    不動産の所有名義は「登記情報提供サービス」(※有料)を使って、ご自宅で調べられますよ!
    (※正式な登記事項証明書にはなりません)

    相続放棄に関するよくある質問と回答

    相続放棄に関するよくある質問と回答

    ここからは相続放棄に関連する、よくある質問にお答えしていきます。

    お探しの情報が見当たらない場合にはコメント欄やメールフォームなどからお気軽にご相談ください。

    3ヶ月以内であれば相続放棄を撤回できますか?

    いいえ、一度行った相続放棄は原則として撤回できません。

    これは相続放棄の熟慮期間である、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」の間であっても同様です。

    相続の承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。

    引用元:民法第919条

    ただし例外的に、

    • 詐欺や強迫によって、相続放棄をさせられた場合
    • 【場合によっては】財産についての錯誤(勘違い)があった場合

    等であれば、「追認できるとき※から6ヶ月、または相続放棄から10年」の期間に限り、「相続放棄の取消」が可能です。

    ※詐欺や強迫から免れたとき、錯誤から脱したとき

    また「相続放棄の申述書を提出したが、受理されていない」期間中であれば、申述書を取り下げることも可能なようですね。

    ただしすでに相続放棄がなされたものとして、遺産分割などが完了している場合には他の相続人と揉めるかもしれんわね…
    裁判を見越す場合には、専門家に相談した方がよさそうです。
    (特に錯誤の証明には裁判が必要っぽい)

    わたしに資産を相続させる旨の遺言があっても相続放棄はできますか?

    可能です。遺言書に相続放棄を禁止する効力はありません。

    ただし「特定財産を遺贈する」旨の遺言がある場合、かつこの遺贈を断りたい場合には、相続放棄ではなく「遺贈の放棄」を行う必要があります。

    ※遺贈…遺言書による贈与のこと。相続とは微妙に別物扱い

    遺贈の放棄は相続放棄より簡単で、他の相続人(または遺言執行者)に「放棄します!」と伝えればOKです。

    デメリット

    ただし特定財産の遺贈ではなく「包括遺贈」(財産の何割を遺贈する、といった内容)の場合は、相続放棄と同様の手続きが必要です。

    借金を理由に相続放棄をしたいのですが、被相続人名義の家を手放したくありません。

    家の価値や借金の程度にもよりますが、「限定承認」と呼ばれる相続方法が有効な可能性があります。

    こちらは債務と同額の財産を相続できるシステムで、債務も財産も大きい場合に選択肢に入ります。

    5000万円の債務と3000万円の財産(不動産を含む)がある場合、
    ・3000万円の債務
    ・3000万円の財産
    を引き継ぎ、残り2000万円の債務は実質的に放棄できるということですね。

    相続人全員での手続きが必要、財産目録の作成が必要など何かと面倒な部分はありますが、「絶対に残したい財産がある」場合には考えてみても良いでしょう。

    また限定承認は、「最後の相続人が自己のための相続開始を知って3ヶ月」までに手続きを行う必要があります。

    特定の資産や債務のみを放棄することはできますか?

    いいえ、特定の資産や債務のみを相続放棄することはできません。

    相続人に与えられた選択肢は、

    • 単純承認(資産も債務も全部受け取る)
    • 限定承認(資産の分だけ債務を受け取る)
    • 相続放棄(全部拒否)

    3つだけです。

    ちなみに限定承認と相続放棄のタイムリミットは(起点はいろいろありますが)3ヶ月なので、放っておくと単純承認が適用されます。

    とは言え相続した財産を、その後どうするかは相続人の自由です。

    親が相続放棄を行うと子供が相続人となりますか?(代襲相続)

    いいえ、相続放棄は代襲相続の原因となりません。

    そのため親が相続放棄を行っても、お子様に相続分が回ることはありません。

    ちなみに代襲相続とは、本来相続人となるべき人が死亡などの理由で相続を受けられない場合、主にその子供が相続人となることを言います。

    ※代襲相続の記事、近日中に作ります!

    相続放棄の手続き完了までにはどれくらいの日数が掛かりますか?

    裁判所からの照会が行われるかどうか等にもよりますが、一般的には「必要な書類の提出後、1~2ヶ月」で手続きが完了することが多いようです。

    ちなみに3ヶ月間というのは「相続放棄を希望する人が、相続放棄申述書を提出するまで」のタイムリミット。

    裁判所側の手続きが遅れても、3ヶ月以内に相続放棄申述書を提出できていれば、問題なく手続きを進められます。

    未成年者が相続人となる場合の手続きについて教えてください。

    未成年者が相続を放棄するためには、法定代理人(一般に親権者)が代理人として手続きを行います。

    この場合は未成年者専用の、相続放棄申述書のテンプレートを使用し書類を作成しましょう。

    未成年者が相続放棄するための申述書のダウンロード

    未成年者のみが相続放棄を行う場合は「利益相反行為」とみなされる

    親・子がともに法定相続人、かつ子のみが相続放棄を行うといった場合には「利益相反行為」、平たく言うと親が子の財産を横取りしている疑惑のある行為とみなされます。

    この場合、疑惑を払しょくし、未成年者のみの相続放棄が認められるためには家庭裁判所にて「特別代理人」の選任という手続きが必要となります。

    詳細:裁判所公式サイト

    ※その他、複数の未成年者の法定代理人が、一部の未成年者のみを代理する場合にも特別代理人の選任が必要です。

    ※親・子ともに相続を放棄する場合、この手続きは不要です。

    複数人でまとめて相続放棄の手続きを行うことはできますか?

    同じ順位の相続人(兄弟姉妹など)であれば、まとめて相続放棄を行うことも可能です。

    この場合は共通する書類(故人の住民票など)の点数を、一点で済ませられるといった利点があります。

    ただし申述書やそれに伴う印紙、返信用封筒などは、申述する人数分用意する必要があります。

    相続放棄申述受理通知書の再発行はできますか?

    「相続放棄申述受理通知書」そのものの再発行はできませんが、「相続放棄受理証明書」という同じ効力を持つ書類であれば発行可能です。

    発行の方法等については、相続放棄申述受理通知書の発行を受けた家庭裁判所(=相続放棄をした際の被相続人の、最後の住所の管轄家庭裁判所)の公式サイト等をご確認ください。

    相続放棄についてのまとめ

    相続放棄についてのまとめ
    • 相続放棄を行うと「はじめから相続人ではなかった」とみなされる。
      そのためプラスの財産(資産)も、マイナスの財産(債務)も引き継ぐことがない
    • 相続放棄の手続きが可能なのは、原則として「自己のための相続が始まったと知って3ヶ月」の期間のみ
    • 相続放棄の手続きには、
      ・被相続人と相続放棄をしたい人の戸籍謄本など
      ・公式サイトでDLできる申述書+収入印紙
      ・返信に使う切手
      の用意が必要

    負の財産を相続することがなくなる他、遺産分割などの揉め事から「一抜け」できる効果もある「相続放棄」。

    とは言え撤回のできない重要な決定であることも確かですので、ご家族や相続人と話し合った上で、後悔のないよう立ち回りたいところです。

    今回は概要を簡単に解説しましたが…。
    個別の相談がある場合には、気兼ねなくお申し付けくださいませ!

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    • ※その他リクエストあれば教えてくれ!

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