長い人生、きっと避けては通れないのが「相続」問題。
ですが民法の文面は堅苦しく、「もうイヤ!わからん!」となってしまう方も多いでしょう。
ということで今回は、
- そもそも相続人となるのはどんな人なのか
- どんな人がどれくらいの財産を引き継げるのか
を中心に、初心者の方にもできる限り分かりやすく!まとめました。
今回は、
・遺言による第三者への遺贈
・特別受益者(主に「デカい生前贈与」を受けた人)
等がなかった、シンプルな相続を前提として解説しています。あらかじめご承知おきください!
目次
相続人とは誰のこと?相続人になる人と相続人の順位を簡単解説
前提として法定相続人(亡くなった方の財産を引き継ぐ人)は、亡くなった方の家族構成等によって変わります。
具体的に言うと被相続人(亡くなった方)に、
- 子供がいれば子供
(養子・生計を共にしていない子を含む) - 子供がいない、かつ直系尊属(親や祖父母、曾祖父母)がいるなら直系尊属
- 子供も直系尊属もいないなら、兄弟姉妹
に、存命の配偶者がいるならその方を加えた人たちが、通常の相続人(法定相続人)という形に。
このように相続人には「順位」があり、「子供→直系尊属→兄弟姉妹」の順番に優先されます。
※子や兄弟姉妹に亡くなった方がいる場合には、その子(被相続人から見た孫・甥姪)が相続人となる場合もあります(代襲相続)。
存命の配偶者の方は、その他の相続人との関係や有無にかかわらず、必ず法定相続人に数えられます。
順位にかかわらず相続人となれる、特別枠ということですね。
パターン別・相続人の範囲と法定相続分
ここからはパターン別の相続の範囲、そして法定相続分について簡単に解説していきます。
法定相続分とは「法律で定められた相続分」、つまり特別な相続割合の指定などがない場合に「亡くなった方の財産の何割を受け取れるか」を示すものです。
例えば相続財産が全部で3000万円分の場合、
・相続分が2分の1なら1500万円
・相続分が3分の1なら1000万円
の資産を引き継ぐことができます。
【第一順位】被相続人(亡くなった方)に子供がいる 【第二順位】被相続人(亡くなった方)に子がおらず、親や祖父母がいる 【第三順位】被相続人(亡くなった方)に子や親、祖父母がおらず、兄弟姉妹がいる 【–】被相続人(亡くなった方)に子や親、祖父母も兄弟姉妹もいない
相続放棄が発生している場合は、その方は「最初から相続人に含まれなかった」と判断されます。
例えば被相続人の子供全員が相続放棄している場合、「最初から子供はいなかった」のと同じ扱いとなりますのでご注意ください。
被相続人(亡くなった方)に子供がいる
常に法定相続人となる配偶者(正式に籍を入れた方に限る)を除くと第一順位、つまり最優先の相続人となるのが「被相続人の子供」です。
法定相続分(実際にどのくらいの財産が引き継がれるのか)は存命の配偶者の有無によって異なるため、それぞれのケースについて見ていきましょう。
存命の配偶者がいる場合
「存命の配偶者と子供」がいる場合の法定相続人は「配偶者と子供」です。
この場合の法定相続分は、
- 配偶者に2分の1
- 「子供全員」に2分の1
(これを子供の人数で分ける)
という形に。
またもしも遺された配偶者に胎児がいることが分かっている場合には、その胎児も法定相続人に含まれます。
仮に「子供がすでに亡くなっており、亡くなった子供にさらに子供がいる」場合には代襲相続が行われます。
存命の配偶者がいない場合
「存命の配偶者がおらず(離婚した場合を含む)、子供だけがいる」という場合、法定相続人は子供のみとなります。
複数の子供がいる場合には、この財産を子供たちの間で分ける形となるでしょう。
ちなみに法定相続人となれる子供は、(特別養子縁組などの特例を除き)「亡くなった母から生まれた子」または「亡くなった父から認知された子」(+養子縁組を結んだ子)です。
仮に「両親が離婚してから一度も会ったことがない」「父親の顔を知らない」という場合であっても、法的な血縁関係が認められれば法定相続人として数えられます。
ただし特殊な事情にある場合には、莫大な債務(借金)などが遺されていないか調査した方が良さそうです。
被相続人に子供や孫はいないが存命の直系尊属(親や祖父母)がいる
被相続人に子供がおらず、直系尊属(親や祖父母、曾祖父母など)が遺された場合には、この方たちが法定相続人となります。
第一順位である子供がいないことが前提となることから、直系尊属は「第二順位」の法定相続人、という扱いとなりますね。
存命の配偶者がいる場合
「被相続人に子供や孫がおらず、直系尊属と存命の配偶者がいる」場合における法定相続分は、
- 配偶者が3分の2
- 直系尊属が3分の1
(複数の直系尊属がいる場合はこれを複数人で分ける)
です。
被相続人に子供がいる場合に比べ、配偶者に対する法定相続分の割合が高く、直系尊属に対する法定相続分が少ない点についてご留意ください。
生計を共にしている配偶者の方が、法定相続分という観点では優先されるわけですね。
存命の配偶者がいない場合
存命の配偶者がおらず、法定相続人が直系尊属のみとなる(=被相続人に子供や孫がいない)という場合には、すべての法定相続分が直系尊属に回ります。
複数人の直系尊属がいる場合、その人数で被相続人の財産を分け合う形となるでしょう。
ただし遺贈(遺言書による贈与)などが行われた場合は、その限りではありません。
被相続人に子供や孫も直系尊属もいないが兄弟姉妹がいる
兄弟姉妹は第三順位の法定相続人とされ、被相続人に「子供や孫も、直系尊属もいない」場合に初めて財産を引き継ぎ可能となります(遺贈などの指定がない場合)。
存命の配偶者がいる場合
存命の配偶者がいる場合、法定相続分は
- 配偶者に対し4分の3
- 兄弟姉妹に対し4分の1
(複数の兄弟姉妹がいる場合はこれを人数分で分ける)
という形になります。
直系尊属への法定相続分よりもさらに、兄弟姉妹に対する相続分が少ない点についてはご留意ください。
これはおそらく、兄弟姉妹はすでに独立して生計を立てている可能性が高い(=配偶者に比べ保護する必要性が薄い)と捉えられているためでしょう。
存命の配偶者がいない場合
被相続人に「存命の配偶者も子供や孫も、直系尊属もいない」という場合には、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。
あまり多いケースではありませんが、この場合は被相続人の財産を、兄弟姉妹の間で分け合う形となります。
被相続人に子供や孫も直系尊属も兄弟姉妹もいない
ここからは被相続人に第一~第三順位の法定相続人、つまり「子供も直系尊属も、兄弟姉妹もいない」場合の法定相続分について見ていきましょう。
存命の配偶者がいる場合
被相続人が実質的に天涯孤独の身、かつ存命の配偶者がいる場合、法定相続人は配偶者のみとなります。
特に遺贈などがない限りは、配偶者が被相続人の財産をすべて引き継ぐことができるでしょう。
ただし被相続人の戸籍謄本や除籍謄本を辿っていくと、「配偶者も知らなかった血縁者」が現れる場合もあります。
そのため不動産の登記等を行う場合には、被相続人の13歳頃~の戸籍情報すべてが要求されます。
存命の配偶者がいない場合
被相続人に子供も孫も、親も祖父母も、兄弟姉妹もいないという場合には、原則として
- 特別縁故者として認められる人がいれば、その人へ
(内縁の配偶者など/要・家庭裁判所の裁判) - 特別縁故者もいない場合には、国庫へ
財産が移行されます。
本来の相続人が亡くなっている場合の「代襲相続」について
本来相続人となるべき子供や兄弟姉妹などがすでに亡くなっている場合、その子供や孫が相続人となる場合があります。
これを「代襲相続」と言います。
ここからはやや分かりづらい「代襲相続」やその効果について、イラストとともに見ていきましょう。
本来相続人となるべき人がすでに亡くなっている場合「その子供や孫」が相続人になる
代襲相続とは「本来相続人になるべき人に子供や孫がいるとき」、その子供や孫に対して行われる相続です。
例えば「相続人となるべき子の一人」が死亡しており、その孫が「代襲相続人」となる場合のイメージはこんなかんじ。
この場合、法定相続人(特に遺贈などがない場合の相続人)は、
- 存命の配偶者がいるなら配偶者
- 存命の子供
- 死亡した子供の子供
(被相続人から見た孫/複数人いる場合には複数人で分割)
という形になります。
「存命している子供の子供」は、相続人にはなりません。
またレアケースではありますが、「子供もその子供(孫)も死亡しているが、さらにその子供(曾孫)が存命である」場合には、二度の代襲相続が行われ、曾孫が相続人となる場合もあります。
ただし兄弟姉妹への相続の代襲相続は一度きり
代襲相続は子供の他、兄弟姉妹が法定相続人となる場合にも適用されます。
「相続人となるべき被相続人の兄弟姉妹」がすでに死亡している場合にはその子供、被相続人から見た「甥や姪」が法定相続人となることでしょう。
ただし兄弟姉妹に対する代襲相続は一度きり。
「兄弟もその子供も死亡しているが、孫は存命である」場合であっても、「兄弟の孫」が法定相続人となることはできません。
さすがに「兄弟の孫」までいくと、だいぶ他人ですからね……。
配偶者に対する代襲相続は行われない(=血縁のない連れ子などへの相続はない)
代襲相続は配偶者に対しては発生しません。
通常、配偶者である被相続人の子供は「遺された配偶者」にとっても子供であるため、特に問題はないのですが…。
「配偶者の子供が、遺された配偶者の子供でない」こともままあるでしょう。
(前配偶者との連れ子、あるいは隠し子など)
この場合であっても、遺された配偶者の子供が法定相続人となることはありません。
※ただし遺贈の対象となる可能性はあります。
そのため「自身に万が一のことがあったとき、<すでに死亡した配偶者の連れ子>にも遺産を遺したい」といった場合には、養子縁組を結ぶことが推奨されます。
【遺贈】遺言書によって「相続人でない人」に財産が引き継がれる場合について
遺贈(いぞう)とは「遺言書による贈与」のことで、血縁関係の有無にかかわらず自由に実施できます。
特に「財産の3分の1をAに遺贈する」といった全体の財産を対象とする遺贈が指定されている場合、遺贈を受けた方(受贈者)は法定相続人とほぼ同じ立ち位置を得ると考えて良いでしょう。
本来の相続人である配偶者やお子様などに加え、「受贈者」が遺産分割協議に加わる可能性があるわけですね。
ただしもちろん、遺贈があまりにも自由に行えてしまうと「被相続人が怪しい宗教に遺産を全額遺贈してしまった……」なんてトラブルも起こり得ます。
この場合は遺留分(いりゅうぶん)といって、
- 法定相続人に配偶者または子供が1人以上含まれるなら、相続財産の「2分の1」
- 法定相続人が直系尊属のみなら、相続財産の「3分の1」
を上限に、「遺留分の侵害額請求」が可能です。
遺贈や遺留分に関しての記事はそのうち作成予定です……しばしお待ちを!
(急ぎの相談等がある場合には個別にメッセージくださいませ!)
【特別寄与・特別縁故者】法定相続人になれない方への救済措置について
ここまでの内容をご覧になって、「あんなに近しい仲にあった/介護などの貢献をしたのに、わたしは相続人になれないの?」とお考えの方もいるかと思います。
ここからはそんな方々への、救済措置になる…かもしれない制度について解説していきます。
特別寄与者(財産の維持・増加や介護などに貢献した親族)
特別寄与者とは「被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした」方のうち、被相続人の親族、つまり
- 6親等内の血族
(1番遠いところで「いとこの孫」「兄弟の曾孫の子」まで) - 3親等内の姻族
(1番遠いところで「配偶者の甥・姪」「配偶者の曾祖父母や曾孫」まで)
を指します(民法第725条)。
「財産の維持又は増加に寄与」というと、ビジネスの手助けをした方のみが対象のようですが…。
「無料で介護に励み、介護料等を節約できた=財産を維持できた」というわけで、介護などに寄与した方も特別寄与者に含まれる可能性があるでしょう。
ただし特別寄与者に該当したからと言って、相続人そのものに加えてもらえるわけではありません。
相続人ではない特別寄与者にできることは、あくまで「自分の働きの貢献分、相続人からお金(特別寄与料)をもらうこと」に留まります。
特別寄与料の請求ができるのは、特別寄与者が「相続の開始と相続人を知って6ヶ月、または相続開始から1年」のうち、早い方が経過するまで(最短6ヶ月)に限られます。
特別寄与者がその権利を認められるためには、家庭裁判所への申し立てが必要です(詳細:裁判所公式サイト )。
特別寄与料の請求は法律で認められた正当な権利ですので、該当する場合には是非この制度をご活用ください。
特別縁故者(親族ではないが生計を共にした方など)
親族(6親等内の血族または3親等内の姻族)には含まれないものの被相続人と特別な間柄にあった方、具体的に言うと、
- 生計を共にしていた方
(内縁の配偶者やその子供、同性パートナー等) - その他、裁判所において承認された方
であれば、被相続人に法定相続人が一切いない場合に限り、「特別縁故者」として財産分与を受けられる可能性があります。
この場合は前提として、
- 裁判所らが本当に相続人がいないか確かめる、6ヶ月の期間を待つ
- 上記期間の満了後、3ヶ月以内に「特別縁故者」として名乗り出る
といった対応が必要ですのでご注意ください。
ただし日本の法律は今のところ「籍を入れていないパートナー」に厳しく、遺贈がない限りは財産を引き継ぎにくいというのが実際のところです。
被相続人に法定相続人がいないということは、「子供も孫も、親も祖父母も、兄弟姉妹も一切いない」ことが要求されるわけですからね…。
もちろん会ったこともないような法定相続人を含めて、です。
(戸籍を辿ると見つかったりします)
詳細・参考元:裁判所公式サイト「特別縁故者に対する相続財産分与」
【レアケースだけども】相続人の欠格・排除について
なかなかレアケースではあるのですが、被相続人に対し不義理を働いた場合には、続柄にかかわらず相続人としての資格を喪失してしまう可能性があります。
【相続欠格(どうやってもダメ)】
- 被相続人を故意に殺めた、または殺めようとして刑に処せられた
(=殺人または殺人未遂などが確定した) - 被相続人の殺人(未遂)等を知っていながら告発しなかった
(ただし犯人がその人の配偶者や直系血族であるとき、その人が幼児であった場合などを除く) - 詐欺や強迫によって遺言書の内容を左右したり、遺言書を捏造したり隠蔽したりした
【相続廃除(被相続人のお許しがあるまで相続不可)】
- 被相続人を虐待したり侮辱するなどして、被相続人に相続人の廃除を言い渡された者(生前に家庭裁判所にて、または遺言書にて)
※生前の廃除を生前、あるいは遺言書にて撤回することも可能
相続欠格・排除は死亡のように扱われ、代襲相続も発生します。
また相続欠格の部分を見ても分かる通り、遺言書を隠したり、手を加えたりすると(あくまでも相続という観点においては)殺人犯と同じ扱いを受けることになります。絶対にやめましょう。
ちなみに、万が一「相続人からの不当な廃除」が遺言にて遺された場合には、家庭裁判所で審判を受けることが可能です。
(「気に食わない」という理由で相続人から廃除されたとか、不当な扱いをでっち上げられたとか……)
相続人が確定したら「遺産分割協議」をやるべき?
相続人が確定すると、「どの遺産を誰が、どのように引き継ぐ」ことを決める遺産分割協議を行えます。
これを済ませ「遺産分割協議書」を作成すると、
- 被相続人名義の不動産(土地や建物)の名義変更
- その他、金融機関の預貯金など名義変更
をスムーズに済ませやすくなるでしょう。
遺産分割協議自体は義務ではありません。
そのため引き継いだ遺産(預金や不動産など)を「相続人全員で、なんとなく共有している」状態で放置しても、罰則などを受けることはありませんが…。
さらに年数が経ち、「相続人の相続人」が発生した場合のトラブルなどを考えると、できるだけ早いうちにどの財産が誰の物か、決めておいた方が良いだろうと思います。
ちなみに遺産分割協議の内容は、法定相続分、そして遺言書を遵守する必要はありません。
法定相続分や遺言書の内容にかかわらず、相続人全員が納得できればそれでOK、ということですね。
遺産分割協議書は専門家に依頼することなく、個人個人で済ませられますよ!
※遺産分割の記事は近日中に作るはずです!
相続人に関するよくある質問と回答
ここからは相続人やその範囲・順位に関連する、よくある質問にお答えしていきます。
未成年者は相続人になれますか?
はい、未成年者であっても相続人になれます。
ただし遺産分割を行う場合などには、利益相反行為※に注意が必要です。
※法定代理人(一般に親)と子の利益(得)が食い違うこと。
(子に多くの遺産を分けようとすると親が損をする、またはその逆など)
この場合は家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要がある。
また未成年者が相続放棄等を行う場合には、法定代理人による手続きが必要です。
内縁の配偶者は相続人になれますか?
残念ながら現行の民法において、内縁の配偶者は法定相続人として認められません。
- 遺贈(遺言書による贈与)
- 特別縁故者としての財産分与
(誰ひとり法定相続人がいない場合に限り、家庭裁判所に名乗り出る形で適用)
という形で財産を受け取れる可能性はありますが、「遺贈なし・かつ法定相続人がいる」という状況だと、なかなか厳しいものがあります。
同性パートナーは相続人になれますか?
内縁の配偶者と同様、「遺贈」または「特別縁故者としての財産分与」に頼る形となるでしょう。
ただし生計を共にしていないパートナーの場合、特別縁故者として認められない可能性もあります。
はやく同性婚が認められてほしいですね…
(というかなんで認められないんですかね)
実際の同性カップル間で「養子」という手段が取られやすいのは、このあたりの関係もあります。
養子になれば第一順位の法定相続人になれますからね。
養子は相続人になれますか?
はい、養子は相続において実子と同じように扱われます。
そのため養子であっても、第一順位の相続人となるわけですね。
妊娠中の女性がいるとき、その子(胎児)は相続人になれますか?
はい、胎児も相続人になれますし、その旨の不動産登記も可能です。
ただし胎児の名義で遺産分割に参加することはできません。
非嫡出子(婚外子)の相続分について教えてください。
平成25年の民法改正により、非嫡出子の相続分は嫡出子と同じとなりました。
もちろん第一順位の相続人扱いということで、遺産分割協議においてもそのように参加させる必要があります。
「相続人たちも知らない非嫡出子がいた…」なんてことにならないよう、相続した不動産の登記には被相続人の、13歳頃からの戸籍謄本・除籍謄本の提出が必要となっています。
離婚した元配偶者の相続人となる方法はありますか?
離婚した元配偶者は法定相続人には数えられません。
ただし、
- 遺贈を受けた
- 離婚後も生活を共にしており、特別縁故者として認められた
等の事情がある場合に限っては、亡くなった元配偶者の財産を引き継げる可能性があります。
ちなみに子供に関しては、親権があろうとなかろうと、仮に会ったことすらなくとも、認知してさえいれば法定相続人として認められます。
相続人(法定相続人)の範囲や順位のまとめ
- 特別な遺贈などがない限り、相続人となるのは
・子供がいるなら子供
・子供がいないなら直系尊属(親や祖父母)
・子供も直系尊属もいないなら兄弟姉妹
に「存命の配偶者」を加えたものとなる - 本来相続人となるべき人(子供or兄弟姉妹)がすでに死亡している場合、その子供が法定相続人となる(代襲相続)。
┗被相続人から見た孫・曾孫や甥姪
(※兄弟姉妹への代襲相続は一度きり) - 法定相続人になれない方も「特別縁故者」として財産を受け取れる可能性がないではないが、現状厳しいと言わざるを得ない
できる限り分かりやすく説明したつもりでしたが……どうでしたか!?分かりにくいところがあったら言ってくれ!!
(遺留分とかについては、そのうち詳しく解説するからちょっと待ってね…)
それはそうと基本的に法定相続人については「子がいなければ親や祖父母・それもいなければ兄弟、+配偶者」と考えておく形で差し支えありません。
もしも急に家族や親族が亡くなった、あるいはそれを覚悟しなければならないときが来たなら「自分と遺産分割をするべき人」を知っておくことで、いくらか心構えができるだろうと思います。
ここに記載した内容は、
・第三者への包括遺贈(法定相続人以外への、実質的な相続)
・特別受益者(デカい生前贈与を受けた人)
などが存在する場合、実際と異なる可能性があります。あらかじめご承知おきください。
司法書士試験の勉強中の身でよければ、個別の相談にも応じます!
一応、行政書士の試験には合格しているよ……!※
もちろん無料!なので「専門の先生に相談すべきかどうかだけでも聞きたい」場合等にも都合よく利用してね!
※登録に30万円かかると言われて放置しているので資格登録はしてない
(でもお金と事務所があればすぐに登録できる、はず……!!)
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